井上フィールド科学研究基金
井上フィールド科学研究基金事業運営規程
(1) 設立経緯
井上フィールド科学研究基金(以下基金と称す)は,アジア高山地域を中心に世界各地のフィールドで雪氷気象学,氷河気象学の研究に従事され多くの成果を挙げられ1991年に若くして亡くなられた井上治郎会員の御母堂から日本雪氷学会に寄贈された寄付に基づき1993年に設立された。寄贈者の意向に基づき若手研究者のフィールドワークに関係した研究助成の事業を行うものである.
(2)基金の運用と会計
・法人財務の特定資金とし、学会内では独立会計をとるものとする.
・基金は、期間型(一定期間に助成金として使い切る)として運営する.
・基金は,元本が保証される普通または定期預金,国債,地方債で運用し,その利息は基金の一部として繰り入れる.
・基金による事業が終了した際には、残金を学会の一般会計に繰り込む.
(3)事業の運営
・事業に関する井上基金事業運営委員会(以下略称:運営委員会)を設置し、事業・予算計画の作成、助成の募集、審査、報告を行う.
・運営委員会は、各年度の事業・予算計画および審査結果について、学術委員会を通じて、会長に報告し理事会の承認を得る.
・事業の運営に関する監査を行うため監事をおく.
(4)助成対象活動
・雪氷学・氷河学を志す若手研究者がアジアを始めグローバルな地域を対象として行うフィールド調査ないし国際研究交流の活動を助成することを原則とする.
・海外雪氷災害に関係した緊急を要する若手研究者の活動の助成にも配慮する.
・助成対象者は、若手(申請時に40歳未満)の正会員とし、個人またはグループによるものとする.
(5)助成金活動の募集
・助成の対象となる活動の募集は、学会員を対象として毎年度実施する.
(6)その他
・運営および実施事業の詳細については、付則に記述する.
(平成5年9月27日制定)
(平成8年3月21日改正)
(2012年4月1日 公益法人移行に伴い名称変更)
(2016年5月24日改正)
(2016年9月28日規程名変更・内容改正)
公益社団法人日本雪氷学会 井上フィールド科学研究基金事業運営規定・付則
(1)運営委員会の構成と責務
・運営委員会は委員7名で構成される.
・運営委員会には一人の委員長と一人の会計担当者を置く.
・運営委員会の委員及び委員長は学術委員長の推薦により会長が任命する.委員の任期は2年とする。更新を妨げない.
・運営委員会は各年度の事業・予算計画について、学術委員会を通じて、当該年度の前年の理事会に諮り、了承をとる.
(2)各年度の助成額
・下記の通常事業に充てる年間予算は、100万円を原則とする.
・下記の特別事業に充てる年間予算は、上限を100万円とする.
・前年度における残金は次年度に繰り越さない.
(3)助成事業の内容
以下の若手育成に関わる2種目の助成事業を行う.
種目A: 通常事業(毎年実施):雪氷学の発展に寄与すると考えられる若手による海外フィールド調査、および国際的な研究交流・推進の活動に対する以下2種類について助成を行う.
A-1:海外フィールド調査の補助.(1件上限30万円)
A-2:国際交流活動(フィールド調査に関係したワークショップや研究計画検討の諸会合、フィールドにおけるサマースクール参加等)に関する参加の補助.(1件上限20万円)
種目B: 特別事業:若手による海外における雪氷災害およびその防止に貢献する調査で緊急性を要する活動の補助.(上限100万円)
(4)助成を受けられる対象者と条件
・上記A、Bの助成対象者は、若手(申請時に40歳未満)の正会員である.
・個人のみならずグループによる申請を認める.
・助成対象者の国籍、在住地は問わない.
・助成対象者は事業実施時には雪氷学会員であることが必要である.
・同一活動内容に関して、他の公募に応募している場合には、その旨を申請書に記すこと.
(5)募集・審査スケジュール
募集・審査は以下のスケジュールで実施することを原則とする.
○種目Aは各年度2期に分けて活動を募集する.
・運営委員会が募集案内を前年度の11月に行う.
・第1回目の申請書締切は前年度の1月末とし、4月〜10月における活動を対象とする.
・第2回目の申請書締切は7月末とし、10月〜3月の活動を対象とする.
・申請者は、申請に必要な書類を雪氷学会・事務局に提出する.
○種目Bの募集は行わず、随時受け付ける形とする.
・申請者は、活動の必要性が発生した時に、事務局あてに申請書を送付する.
○運営委員会は締切後1か月以内に審査して応募者の中から助成対象候補者を決定し、学術委員会を通じて、2か月以内にその結果を理事会に提案し、理事会は助成対象者を決定する.その後、運営委員会は応募者全員に審査結果を連絡する.なお、種目Bについては、当該活動の性格上、運営委員会は審査を迅速に進めることに留意する.
(6)事後報告等
助成金の交付を受けた個人又はグループは,活動終了後,1か月以内に別途定める様式の報告書を事務局に提出することとする.また、その活動報告と成果を原則として半年以内に学会誌(雪氷、BGR)に投稿することとする.
(2016年9月28日付則制定)
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